相続税の申告をするときは、被相続人(財産をあげる人)が死亡したときの住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出します(相続人の住所地を所轄する税務署ではありません)
ただし、配偶者の税額軽減を100%適用したり、相続すべき財産および相続時精算課税の適用を受ける財産の額の合計額が、基礎控除額以下のときは、相続税の申告も納税も必要ありません。
しかし、配偶者控除など各種の税額控除や小規模宅地等の評価減の特例は、申告することで初めて適用になります。
よって、相続税がゼロのときでも申告する必要があります。
相続税法第27条により、
相続税の申告期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっています。
随分日幅があるようですが、実際は生前に何もしていなければ、相続する財産の試算に日数がかかり、とりあえず法定相続分にしたがって遺産分割をしたとして各相続人が相続税を払うケースがあるほどです。
後日、正式に遺産分配などが確定した時点で、相続税の過不足を精算することもあります。
相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。