贈与税のところでも述べましたが、生前贈与は相続税より税率が高いです。
しかし一人が1年間に110万円以内の贈与を受けても贈与税はかからないので、単純に親が子供へ毎年110万円ずつ預け入れて大丈夫と考えがちの方もいます。
結論から言いますとこれは連年贈与と見なされる毎年一定額の贈与「定期金の贈与」対象となり注意が必要なのです。
税務のプロであれば、この辺のアドバイスは的確かつ合法的に対応いたします。
経営者の皆さんは、会社経営のことで毎日激務に追われ、一息つく間もないのが実用であることを良く察しています。
保険のことをはじめ、相続のことは経営者のもう一つの務めと思っていただき、どのタイミングでもプロにご相談していただくことが肝要だと思います。