2014年11月4日
平成26年10月31日付で「消費税法令の改正等のお知らせ」が国税庁のホームページに掲載されました。
平成27年10月1日から10%へ引上げとなる予定であり
8%から10%へ引上げに伴う経過措置としまして、8%へ引上げになった時とほぼ同じ内容となっております。
前回も論点となりました「請負工事等の契約」につきましては、平成27年3月31日までに契約を締結しますと8%で良い事とされています。
詳細につきましては、国税庁ホームページのパンフレットをご覧ください。