2014年10月16日
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入がいよいよ近づいております。
平成28年1月から納税申告書や源泉徴収票に「マイナンバー」を記入することになります。
国民ひとりひとりの「マイナンバー」は、今から1年後の、平成27年10月に通知される予定です。
来年10月には「通知カード」という仮のカードが郵送されるようです。
また、市役所に出向いて手続をすれば、「個人番号カード」という顔写真入りのカードが交付されます。
こちらは身分証明の用途にも使えるようになると思われます。
今後は源泉徴収票に「マイナンバー」を記載する必要がありますので、経営者様はもちろん、従業員の皆様もそれぞれの「通知カード」または「個人番号カード」を紛失しないようにする必要があります。
マイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」とされ、流出や不正利用には厳しい罰則が定められています。
情報の管理には今まで以上に注意が求められそうです。