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電子帳簿保存法

2018年5月11日

近年、お客様から「元帳・仕訳帳や、請求書・レシート類は、紙で保管する必要がありますか?電子データでも良いですか?」との問い合わせを多く頂いております。
結論から申しますと、原則は紙で保管する必要がありますが、特例として一定の要件を満たした場合は電子データでの保存も可能です。

 

電子データで保存するための「一定の要件」ですが、使用するスキャナの要件やシステムの要件、社内での業務フローの要件、税務署長の事前承認が必要など、数多くの要件が電子帳簿保存法に定められております。
これらの要件をクリアしない限り、電子データでの保存はできません。
国税当局としては、電子データは痕跡を残さずに修正が容易であることを危惧し、厳しい要件を設定しているようです。

 

一方で、「AI」や「FinTech」など、企業を取り巻くIT環境はますます進化しております。
こうした時代の流れとともに、近年、電子帳簿保存法が規定する要件が少しずつ緩和されてきています。
例えば、以前は据え置き型のスキャナのみが認められていたものが、改正によりスマホ等での撮影も認められるようになっています。
今後、電子帳簿保存法の改正がさらに進めば、より多くのお客様が電子データでの保存を利用できるようになると思われます。

 

当社では、帳簿や書類の保管の仕方についても、個々のお客様の状況に合わせて最適な方法を提案できるように努めております。
会計・税務のご相談はさっぽろ経営センターまで是非お問い合わせください!

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