2017年3月26日
平成29年度税制改正大綱にて、配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されました。
これにより、平成30年より配偶者控除が現在の103万円から150万円に引き上げられる見込みとなっています。
しかしながら、配偶者控除を適用できる人は所得制限があり、居住者自身(世帯主)の合計所得金額が1,000万円超だと配偶者控除の適用ができなくなります。
以下の通り段階に応じて控除額が変動します。
所得金額 900万円以下…38万円(老人控除対象配偶者の場合48万円)
所得金額 900万円超950万円以下…26万円(老人控除対象配偶者の場合32万円)
所得金額 950万円超1,000万円以下…13万円(老人控除対象配偶者の場合16万円)
配偶者特別控除については配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下まで適用できます。配偶者控除の改正と同様に、居住者自身の所得金額に応じて段階的に控除額が変動しますので注意が必要です。
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