2015年9月8日
相続税を計算する上で被相続人の居住の用に供されていた宅地等は、小規模宅地等の特例により土地の評価額が減額され、相続財産の評価額を減額することができます。
この規定は、被相続人が亡くなる直前において住んでいる事が要件とされていましたが、税制改正により、亡くなる直前に住んでなく、老人ホームなどに入居していても一定の要件を満たす場合には、小規模宅地等の特例が適用できる様になりました。
一定の要件には、サービス付き高齢者向け住宅など施設の制限や要支援相当で一定のものなどがあります。
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