2014年12月18日
法人や個人事業者が書画骨董などを購入すると、お金が出ていくにもかかわらず、
法人税・所得税の計算上は、経費に算入することができませんでした。
これは、書画骨董のように「時の経過によりその価値の減少しない資産」に該当するため、
減価償却ができないものとされていたからです。
平成27年1月より、この法令解釈通達が改正される予定となっております。
改正案では、美術品などについても、一部、減価償却によって経費に算入することができるようになります。
具体的には、「1点当たり100万円未満の美術品」で「時の経過によりその価値の減少しない資産」に該当しないものとされるものは、減価償却が可能になります。
(歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のない古美術品・古文書・出土品などを除きます。また、個人の場合は、私的に購入した美術品は、経費になりません。)
この通達改正は、平成27年1月以後に開始する事業年度から適用が予定されています。
なお、平成27年1月以後に開始する事業年度以降「取得する」美術品ではなく、
「有する」美術品が改正の対象になるため、過去に購入した100万円未満の美術品で、
今まで減価償却の対象にしていなかったものを、減価償却して費用化できるようになる可能性があります。