2017年6月9日
平成29年度税制改正において、組織再編税制が大きく改正されました。
企業が合併したり分割したりするとき、税務上一定の要件を満たした場合は課税関係が生じないこととされています。これを適格合併・適格分割といいます。
一方、要件を満たさない合併や分割をした場合は、時価で取引が行われたものとして、資産の含み益に対し課税されてしまいます。
平成29年度税制改正で、この適格分割の範囲に新しい形態が加えられました。
以下の要件を満たしたものが、新たに適格分割となりました。
・分割法人が分割前に他の者による支配関係がなく、分割承継法人が分割後にも継続して他の者による支配関係がないと見込まれていること
・分割法人の分割事業の主要な資産および負債が分割承継法人に移転していること
・分割法人の分割事業の従業者のおおむね80%以上が分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること
・分割法人の分割事業が分割承継法人において引き続き行われることが見込まれていること
・分割法人の役員又は重要な使用人が分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること
この形態は、通称「事業部門のスピンオフ」と呼ばれております。
年々改正される種々の税制について、経営者がしっかりついていくには専門家に相談することが一番です。
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