2015年1月27日
平成27年度の税制改正大綱で、祖父母や両親から子や孫などへ結婚・子育て資金を贈与しても贈与を受ける人、一人当たり1,000万円(結婚資金については300万円)までは、贈与税が掛からない事となりました。
贈与期間は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に贈与したものに限ります。
その他、財産を受け取る方の年齢制限や、結婚費用の他に 新居への移転費用等も含まれますので、適用をお考えの方は要件に該当しているか確認する必要があります。
「教育資金の一括贈与」と同じく、金融機関に口座を設けて行うこととなりますので、手続き等については最寄りの金融機関で確認すると良いです。