2015年12月3日
確定申告で税額を抑える「控除」の中には、所得によって使用できないものがあります。
住宅借入金等特別控除・・・年間所得合計が3,000万円を超える場合適用できません。
配偶者特別控除・・・年間所得合計が1,000万円を超える場合適用できません。
など あります。 適用時には、年間合計所得に気を付けて採用してください。
また、一定の所得合計が2,000万円を超えると確定申告書と共に「財産債務明細書」の提出が義務付けられていますので注意が必要です。
確定申告書の作成をご依頼したい方は、お気軽に札幌経営センターへお問い合わせください。