2014年7月14日
先日、税理士会主催で行われました相続対策の研修会に出席してきました。
その中で講師をされていた本州の某税理士先生が次の様な事をお話しされていました。
『遺言を書く上で大切な事は、本人(相続人)が直筆で書く事です。
その内容は確かに法的に認められる内容ではないと思います。
しかし、実際相続が生じ四十九日等に全員が集まり相続のお話しをし、金庫から公証人役場で押印された正式な遺言証と手書きの遺言書が出てきたとします。
その場合、100%手書きの遺言書を全員で「お父さんの字だ・・・」と言いながら食い入るように見ます。
その後、少しもめていた相続であっても大抵まるく収まります。
ですから、手書きの遺言書を書く事をお勧めします。』
数年前にあった自分の相続を思い出し「確かに父の直筆の遺言書があれば本当に良かったな。」と心から思いました。
本当の意味での相続対策の真髄を気づかされた講義であり大変勉強になりました。