2014年7月23日
生産性向上設備投資促進税制には、「先端設備」について、機械メーカー等の申請に基づき工業会等が確認・証明するものと、
「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」について、税理士等が事前確認書を発行し、経済産業局に確認書を発行して頂くものがあります。
この内「中小企業者等に対する上乗せ措置」の対象設備については、即時償却又は10%の税額控除が可能となりました。
但し「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」については、取得前の事前申請が必要となりますので注意が必要です。
また、対象となる設備の範囲・購入額の基準、中小企業者等の範囲、適用時期につきましても注意が必要です。
設備投資をお考えの法人は、事前に税理士へご相談下さい。
尚、詳細につきましては、経済産業省のHP「生産性向上設備投資促進税制」のページに記載されております。