2018年6月25日
中小企業が一定の設備投資を行った場合、3年間、その設備にかかる固定資産税が軽減される制度が始まりました。
これは2018年6月に創設された生産性向上特別措置法によるものです。
この制度を実施するかどうかは市町村に決定権があり、固定資産の軽減率、対象資産、開始時期も市町村によって異なります。
札幌市の場合、全国でもいち早く2018年6月6日からこの制度が使用可能となっており、しかも軽減率は100%となっております。(対象資産の固定資産税が0となります。)
この制度を使う場合、企業様は「先端設備等導入計画」を策定し、事前に経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。
設備を導入してしまったあとでは使えませんので、ご注意ください。
税理士法人さっぽろ経営センターは経営革新等支援機関に指定されており、導入計画の策定支援・確認が可能です。
大きな設備投資をお考えのお客様は、ぜひ事前にご相談ください。