2017年8月10日
消費税の軽減税率制度が平成31年10月1日(2019年10月1日)からスタートしますが、
全国の税務署などが主催する消費税軽減税率制度説明会が平成29年9月から12月上旬にかけて開催されます。
一覧はこちらです。http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm
軽減税率制度とは、消費税率が平成31年10月1日に10%になってからでも飲食料品や新聞で一定の条件を満たせば、
税率が8%のままである制度のことです。
具体的には、食品表示法に規定する飲食料品で外食は含まれません。また酒税法に規定する酒類も含まれません。
外食は含まれませんが、テイクアウトや宅配等は軽減税率の対象になります。
その他の詳細な定義などは、国税庁のホームページに掲載されていますので参考にしてみてください。
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/
消費税の軽減税率制度は事業者の方のみならず、日々の買い物などをする私たちにも関係するものなので、事前に知識を身につけておきたいですね。
さっぽろ経営センターでは事業者の方のみならず、個人の方の税務に関するご相談も承っております。