2014年6月23日
簡易課税制度の「みなし仕入れ率」について、現行の第四種事業(60%)のうち「金融業及び保険業」を第五種事業(50%)とするとともに、現行の第五種事業のうち「不動産業」を第六種事業(40%)とすることとされました。
適用開始時期は平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用となりますが、新たに消費税の課税事業者となる方など新たに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する方は、平成26年9月30日までに提出する事により、2年間改正前の有利な「みなし仕入率」を適用できます。
また、現在「簡易課税制度」を選択している不動産業、金融業及び保険業を営む方についても、改正後「本則課税」と「簡易課税」どちらが有利になるか再検討する必要があります。
不動産業、金融業及び保険業を営む方で消費税の取り扱いに不安のある方は、ぜひ札幌経営センターへお問い合わせ下さい。