2014年9月2日
現行の消費税法では、国内で配信されている電子書籍には消費税が課税されますが、
海外から配信される電子書籍などのコンテンツは、国外での取引とされるため、消費税が課税されません。
なぜ「国外での取引」になるかと申しますと、これは「役務の提供を行う者の事務所等の所在地」が国内にあるかどうかで判定することとされているためです。
日本語のサイトであっても、配信業者の事務所が海外にある場合は国外取引です。
平成27年度税制改正において、これを「役務の提供を受ける者の住所等の所在地」で判定する、と改正することが検討されています。
この改正がされると、海外から配信される電子書籍などのコンテンツにも、国内配信と同じく消費税が課税されることになります。
消費者の立場としては、税負担が増えてしまいますが、
国内と海外の事業者で競争条件が公平になるため、国内事業者には朗報と言えそうです。