2015年10月8日
平成27年10月より、ネット経由で海外から受けるサービス提供について、消費税が改正になります。
今までは、このようなサービスは「国外取引」として不課税仕入となっていましたが、平成27年10月以降は「国内取引」として判定されます。
また、このようなサービス提供は、「事業者向け取引」と「消費者向け取引」に区分されることとなりました。
電子書籍や音楽などの「消費者向け取引」については、今後は国外の事業者に 納税義務が生じることになります。
しかし、国外の事業者が、日本の消費税の適正な申告納税を行うとは限りません。課税当局としては、「納税なき仕入税額控除」をされては困る、ということから「事前に国税庁に登録している国外事業者」から受けたサービス提供についてのみ、仕入税額控除が可能となります。
結果、ネット経由で海外から受けるサービス提供で「消費者向け取引」については、
請求書に「登録番号」と「国外の事業者に納税義務がある旨」が記載されている場合は課税仕入れ。
それらの記載がない場合は、今まで通り、不課税仕入となります。
なお、「事業者向け取引」についても改正がされており、「リバースチャージ」という従来とは異なる課税関係が発生します。
近年は、ネット上のクラウドサービスなどを利用している事業者の方も多いかと思います。
国境を越えた役務の提供の改正について、経理処理・納税申告に不安のある事業者の方はぜひ札幌経営センターまでご相談ください。