2015年1月16日
平成26年12月30日に「平成27年度税制改正大綱」が決定されました。
その中で「成長志向に重点を置いた法人税改革」として法人税率が現行の25.5%から23.9%へ引下げとなりました。
しかし、中小法人の軽減税率である 所得金額が年800万円以下の部分に対する税率は現行の15%のままとなっております。
大企業や年800万円を超える高所得の中小法人には嬉しい改正となりましたが、その他の中小法人や個人事業者にとっては、税率のみを見る限り何も変わりませんのでご注意下さい。
尚、今回の改正は平成27年4月1日以降に開始する事業年度より適用となります。