2016年10月14日
車両を購入した時の、消費税の課税区分にはご注意が必要です。
~新車を購入した場合~
車輌本体、付属品→課税仕入れ
自動車税等、自賠責保険料→課税対象外(不課税)
リサイクル預託金→課税対象外(不課税)
~中古車を購入した場合~
車輌本体、付属品→課税仕入れ
自動車税相当額等、自賠責保険料相当額→課税仕入れ
リサイクル預託金→課税対象外(不課税)
自動車税等の取り扱いが異なりますので、注意が必要です。
新車を購入した場合は、買主が自動車税の納税義務者となります。これは税金そのものの支払ですので、消費税の計算上は不課税取引となります。
一方、中古車を購入した場合は、4/1時点の所有者である売主が既に自動車税を納付済であり、買主にはその年の自動車税の納税義務は発生しません。
したがって、自動車税の月割り相当額を売主に支払ったとしても、これは税金そのものの支払にはなりませんので、購入価額の一部という考え方になります。そのため、消費税の計算上は課税仕入れとなります。
自賠責保険料についても、上記と同様の考え方となります。
なお、リサイクル預託金については、新車・中古車にかかわらず、買主側では不課税となります。(新車を購入した場合は、単に資金を預けているだけであるため。中古車を購入した場合は、金銭債権の譲渡に該当するため。)
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