2014年10月6日
政治団体に対する拠金のような 事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。
しかし、その目的が事業に関係のある者等に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為に該当する懇親のために支出する費用であれば「交際費」に該当し、中小法人は定額控除限度額(800万円)まで全額損金算入となります。
また、その内容が一人当たり5,000円 以下の飲食費であって帳簿書類等へ飲食等の年月日・参加した得意先の氏名・参加人数等を記載し、書類の保存要件を満たしているものについては、従前どおり、交際費等に該当しないこととされています。
政治家パーティー券の処理についてご不安の方は、札幌経営センターへお問合せ下さい。