2016年1月20日
平成28年分の年末調整で利用する「扶養控除等申告書」には、従業員のマイナンバーを記載する欄が設けられています。 現行の法律では、原則として、この欄に毎年マイナンバーを記載する必要があるとされています。
しかしながら、扶養控除等申告書にマイナンバーを記載した場合、7年間の法定保存期間を過ぎた後はすみやかに破棄・削除する必要があり、管理が煩雑となることから、「マイナンバーの記載を省略したい」と思われている事業者の方も多いかと思います。
この点、国税庁発表の「マイナンバーFAQ(源泉所得税関係に関するFAQ:Q1-9)」によると、以下の要件を満たした場合は、マイナンバーの記載を省略できるとされています。
1、給与支払者と従業員との間での合意により、
2、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載し、
3、給与支払者が、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示する
また、平成27年12月24日閣議決定の「平成28年度税制改正大綱」では、扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載不要が挙げられております。このまま法案が成立すれば、運用上記載不要とされていたものが法律上も明文化されることとなります。