2015年9月17日
黒字の法人や個人事業者で、従業員への給与を増額している場合は、「所得拡大促進税制」の適用を検討することになります。
所得拡大促進税制の要件のひとつに、「平均給与等支給額が、比較平均給与等支給額を超えること」というものがあります。
平均給与等支給額は、「継続雇用者に対する給与等支給額 ÷ 人数の合計」で計算します。
また、比較平均給与等支給額は、「前期の継続雇用者に対する給与等支給額 ÷ 人数の合計」です。
このことから、比較平均給与等支給額は、前期の申告の「平均給与等支給額」をそのまま使えばよいのでは?と勘違いしてしまうケースがあります。
しかし、前期の申告の「平均給与等支給額」と、当期の「比較平均給与等支給額」は一致するとは限りません。
継続雇用者とは、「当期と前期の両方で給与の支給を受けた雇用者」を指すため、例えば当期に退職した社員がいる場合は、一致しないこととなります。
所得拡大促進税制の適用をご検討の事業者様は、ぜひ札幌経営センターにご相談ください。