2017年5月14日
H29年4月以降に開始される事業年度においては、税額控除の要件が拡充されております。
■拡充内容(中小企業の場合)
・給与等支給総額の24年度からの増加額に対する10%の税額控除に加え、平均給与等支給額が前年度比2%以上増加の場合は、給与等支給総額の前年度からの増加額について、12%の税額控除が上乗せされます。
⇒ 合計22%の税額控除!!
※大企業の場合※
①12%⇒2%の税額控除が上乗せ。
②要件の平均給与等支給額が前年度比2%以上増に変更。
中小企業の税額控除については、大幅に拡充されております。
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