2015年9月2日
平成27年度の税制改正において、所得拡大促進税制が拡充されることとなりました。
中小企業者等の法人は、平成28年4月1日~平成29年3月31日の間の開始事業年度と、
平成29年4月1日以後の開始事業年度における「雇用者給与等支給増加額の割合」が現行では5%以上とされていましたが、
いずれも3%以上と緩和されました。所得拡大促進税制については適用法人が多く、
税理士法人さっぽろ経営センターにおいても該当法人に関してはアナウンスさせて頂き、
申告・税額控除のお手伝いをさせて頂いておりますのでご相談ください。