2017年4月7日
法人税や所得税の確定申告書を提出した後、計算誤りなどの理由で税額が減少することが判明した場合、「更正の請求」により、払いすぎた税金の還付を受けることができます(申告期限から5年以内であることなど、一定の要件があります)。
では、従業員の給与が増加する等の要件を満たした場合に税額が控除される「所得拡大促進税制」の適用を失念していた場合も、更正の請求が可能なのでしょうか?
この場合は、残念ながら更正の請求をすることができません。
これは、所得拡大促進税制にはいわゆる「当初申告要件」があるためです。
「当初申告要件」とは、当初提出した確定申告書で制度を適用していなかった場合には、更正の請求や修正申告で新たに制度を適用させることはできない、ということです。
所得拡大促進税制の他にも、中小企業等投資促進税制など、租税特別措置法に規定される税額控除制度には「当初申告要件」がありますので、注意が必要です。
税にかかわる法律は毎年のように改正されております。その中には、うっかり失念していると後付けでは適用できない節税策もございます。
そのため、税務のプロである税理士に早めにご相談することをおすすめいたします。
税理士法人さっぽろ経営センターは、経理のアウトソーシング(丸投げ)から、申告書の作成・節税アドバイスまで、お客様の経理状況に応じて柔軟に対応いたします。