2014年9月9日
雇用促進税制とは、適用年度中に雇用保険の一般被保険者の数を2名以上増加(中小企業、個人事業主)、かつ雇用増加割合が10%以上増加していれば、法人税(個人事業主は所得税)の税額控除が一人あたり40万円も受けられます!
ただし、法人税額(所得税額)の20%が限度という決まりもありますが、とっても大きな税額控除ですよね!
そして、この制度が実は2年間延長になっていて、H26.4.1~H28.3.31の期間内に始まる事業年度が対象になっています。(個人の場合はH27.1.1~H28.12.31)
この税額控除を受けるためには、事前申請が必要であったり、青色申告事業主であることなど、何点か大事な要件があります。
従業員を増員する予定のある事業主様、是非さっぽろ経営センターに御相談下さい!