2014年9月29日
所得拡大促進税制とは、給与等支給総額を基準年度から2%~5%増加し、かつ、前事業年度の給与等支給総額および平均給与等支払額を上回る給与を支給することによって、
法人税(個人事業主は所得税)の税額控除が給与増加額の20%(中小企業者等の場合)も受けられます!
この制度が実は2年間延長になっていて、H26.4.1~H30.3.31の期間内に始まる事業年度が対象になっています
この税額控除を受けるためには、事前申請の必要もなく、受けやすい制度となっております。
給与を増員する予定のある事業主様、是非さっぽろ経営センターに御相談下さい!