2016年9月9日
税法上、会社の役員様に支払う報酬は、「基本的には期中で変更ができない」「職務に対して適正額でなければならない」等の規制があり、この規制を超えた部分は経費にすることができません。
これを回避するために、一般従業員である役員親族の方(息子さんなど)に多額の給料を支払うことが想定されます。
しかし、役員親族への給与支払いについては、以下の点に注意が必要です。
1、職務に対して適正額でなければなりません。
不相当に高額かどうかは、職務の内容、会社の収益状況、他の従業員の給与額、同業種の給与水準などを総合的に勘案して判断されることとなります。
仕事内容の実態とあまりにもかけ離れた、高額な給与は否認されるリスクがあります。
2、役員親族が経営に参画している場合、「みなし役員」となる可能性があります。
役員として登記されていない親族の方であっても、経営に参画しており、かつ、株式所有割合など一定の要件を満たすと、税法上は役員として取り扱われることとなります。
3、近年話題の所得拡大促進税制においては、役員の親族への給与は無条件に「対象外」となります。
役員報酬・役員親族への給与の決定には、専門家のアドバイスがないと思わぬ課税を受けることとなります。北海道・札幌の法人様は、税理士法人さっぽろ経営センターまで是非ご相談ください。