2016年7月22日
平成28年度の税制改正により、譲渡制限付株式が役員給与として交付される際には、
事前確定届出が不要な役員給与として損金算入が認められることとされました。
※平成28年4月1日以後に交付に係る決議をする特定譲渡制限付株式等について適用。
税制措置の対象となる特定譲渡制限付株式は以下の通りです。
①一定期間の譲渡制限が設けられている株式であること。
②法人により無償取得される事由として勤務条件又は業績条件が達成されないこと等が定められている株式であること。
③役務の対価として役員等に生ずる債権の給付と引き換えに交付される株式等であること。
④役務を受ける法人又はその法人の株式等の全部を直接に有する親法人の株式であること。
役員報酬として譲渡制限付株式の活用をお考えの皆様は、ぜひご相談下さい!