2017年6月23日
平成29年度税制改正において、住宅ローン控除の適用期間に係る特例や住宅取得の際の贈与税の特例といった、災害に関する税制上の措置が講じられました。
法人税法は、災害に関する措置が常設化されました。
たとえば、 災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額がある場合には、その災害欠損事業年度開始の日前1年(青色申告書である場合には、前2年)以内に開始した事業年度の法人税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することができることとされました。
また、消費税に関しては、特定非常災害の被災者である事業者の方について、特例が設けられました。たとえば、
① 消費税の課税事業者を選択する(やめる)届出
② 消費税の簡易課税制度を選択する(やめる)届出
の提出時期に関する特例等が設けられるようになりました。
その他所得税や相続税においても優遇措置が講じられています。
今年も台風がやってくる季節になりました。
被害のないことが一番なのですが、万が一のときのために税の知識も備えておきたいですね。
さっぽろ経営センターでは、税金に関する相談をお受けしています。