札幌市中央区南1条西18丁目1-9 KSフロンティアビル2階
2014年11月12日
平成27年分以後の所得税の税率について、新たに課税所得4,000万円超の区分が設けられ、その税率を45%とすることとされました。
この改正に伴い「給与所得の源泉徴収表」及び「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」等が改定されました。
月額表では、月額3,570,000円以上の給与について変更となっておりますので、一般的な給与額の方は影響ありません。
平成27年分の源泉徴収税額表のご確認をお願い致します。
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