2017年9月22日
税務上、資本金が1億円以下の法人には、さまざまな特例(優遇措置)が用意されています。
しかし、自社の資本金が1億円以下であっても、大企業と資本関係がある場合には特例の適用が受けられないことがあります。
税法では、資本金が1億円以下の法人に対し、中小法人等、中小企業者等という2種類の用語を使い分けています。
言葉は似ていますが、それぞれ特例の適用が受けられない法人の範囲が異なります。
1、中小法人等への優遇措置
・法人税率の軽減措置(15%)
・貸倒引当金の損金算入
・交際費等の800万円の定額控除
・欠損金の繰戻還付 など
中小法人等への優遇措置は、資本金1億円以下の法人が対象となっております。
しかし、資本金の額が5億円以上の法人による100%完全支配関係がある場合には、適用が受けられなくなります。
2、中小企業者等への優遇措置
・少額減価償却資産(30万円未満)の特例
・中小企業経営強化税制
・中小企業投資促進税制 など
中小企業者等への優遇措置も、資本金1億円以下の法人が対象となっております。(※中小企業投資促進税制は資本金3,000万円以下が対象。)
しかし、資本金の額が1億円超の法人1社に発行済株式の1/2以上を所有されている、または、資本金の額が1億円超の法人2社以上に発行済株式の2/3以上を所有されている場合、適用が受けられなくなります。
これら優遇措置の適用が可能かどうかの判定は、納税額に大きく影響します。
中小法人等、中小企業者等と言葉は似ていますが、税務上は大きな違いがありますので注意が必要です。
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