2016年9月16日
社長が私的に使用する消耗品や提供を受けるサービスの費用が会社の経費に混入していると、
税務調査で指摘され、役員賞与と認定されてしまう場合があります。
損金処理していたものが役員賞与と認定されてしまうと、以下のような新たな税負担が発生します。
・源泉徴収漏れがあったことになり、社長本人に個人所得税や個人住民税が課される。
・役員賞与は、会社の経費にならず、法人税負担が増える。
・私的な支出に伴う消費税分は、仕入税額控除ができなくなり、消費税の負担が増える。
このような新たな税負担の発生を防ぐためにも、以下のような費用には注意が必要です。
・家族従業員だけで行った慰安旅行の費用。
・社長の自宅に設置したテレビやDVDレコーダー等の購入費用。
・社長の自宅で契約したBS放送の視聴料等。
・事業に関係ない人との飲食費用、ゴルフのプレー代。
・社長の親族である従業員の運転免許証取得のための費用。
・社長への渡し切り(精算不要)の交際費。
こうしたリスクを回避するためにも、経理に外部の目線を取り入れる必要があります。
ご相談のさいには是非、さっぽろ経営センターまでご連絡ください。