2016年8月26日
昨今では外国人を雇用する機会も増えてきているかと思います。
外国人の従業員に支払った給与でも所得税は課税されるので源泉徴収の必要があります。
今回は外国人従業員への給与支払時の注意点をご紹介致します。
まず、外国人従業員が所得税法上の「居住者」と「非居住者」のどちらに該当するのかを判断します。
◇「居住者」
日本国内に住所(個人の生活の拠点)がある個人。または現在まで引き続き1年以上の居所(ホテル等)を有する個人が該当します。
◇「非居住者」
「居住者」に該当しない人が「非居住者」に該当します。
日本での就労を目的に来日する外国人は原則的に「居住者」と推定されますが、労働契約の期間が1年未満であるなど、来日時に在留期間が1年未満であることが明白な場合は、「非居住者」になります。
「居住者」と「非居住者」で源泉徴収の計算は異なります。
◇「居住者」
日本人従業員と同様に給与から源泉徴収を行い、12月には年末調整も行います。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、毎月給与を支払う場合は「源泉徴収税額表」の甲欄を使用します。住民税も課税されるので、給与からの特別徴収が必要です。
また、「居住者」と判定された外国人は「非永住者」と「永住者」に分類され、それぞれ所得税の課税範囲が異なります。
・「非永住者」
「居住者」のうち日本国籍を有しておらず、過去10年間に日本国内に住所または居所を有していた期間が5年以下の外国人が該当します。
・「永住者」
「居住者」と判定された外国人で「非永住者」以外の人が該当します。
◇「非居住者」
原則として、給与支払時に一律20.42%(復興特別所得税を含む)の税率で源泉徴収をすることで課税関係は終了します。
また、年末調整をする必要もなく、住民税も課税されません。
ただし、外国人従業員の出身国と日本が租税条約を締結している場合は、課税が免除されることもありますのでご注意ください。
この他にもご質問等が御座いましたらお気軽にさっぽろ経営センターまでご相談ください。