2015年8月24日
成26年度の税制改正において創設された「地方法人税」の申告・納付が平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用されています。
ですので、平成27年9月決算法人から開始となります。もうすぐですね。
「地方」法人税となっていますが、これは国に治める税金であり、基準法人税額に4.4%の税率を乗じて計算することとなっています。
これに伴い、別表1(1)の様式も改訂となっていますので、手書き等で申告書を作成されている方はご注意ください。
そして、法人税額に4.4%を乗じた税額となると、「もしかして増税!?」と思われる方も多いと思いますがご安心ください。
同時に地方税の改正もあり、法人道民税と法人市民税の法人税割が合計で4.4%下がっていますので、納付先が変わるだけということになります。