2016年9月4日
地域雇用開発奨励金とは、求人の少ない地域において雇用の場を増やした事業主に対して支給する奨励金です。(1年毎に最大3回支給)
※厚生労働省ホームページにて同意雇用開発促進地域一覧に掲載されている地域が対象となります。
※本奨励金は、雇用保険適用事業所となる施設を設置・整備し、それに伴って労働者を雇い入れた場合に支給されるものですので、事業所非該当施設の設置や非該当施設への設備投資、雇入れなどは奨励金の対象となりません。
奨励金の支給を受けるためには、以下の手続きが必要です。
1.「地域雇用開発奨励金計画書」を管轄労働局長に提出。
※計画期間(最長18か月)
※創業の場合は、「創業計画認定申請書」も併せて管轄労働局長に提出が必要です。
2.地域の雇用拡大のために必要な事業所の設置・整備を300万円以上行う。
3.要件を満たす労働者を雇い入れ、3人(創業の場合は2人)以上増加させる。
4.「地域雇用開発奨励金完了届(第1〜3回支給申請書)」を管轄労働局長に提出。
奨励金をもらいたいがどのようにすればいいかわからない、計画書をどのように作成すればいいかわからない、相談できる先がないという事業主の皆様、まずは一度さっぽろ経営センターにご相談ください!!