2015年9月29日
平成27年7月1日以後に国外に転出される方で 1億円以上の有価証券等を所有等している場合には、所得税の確定申告等の手続きが必要となりました。
これは国外転出時に有価証券の譲渡道があったものとみなして、みなし譲渡課税等として所得税が課税される制度となっています。
但し、一定の場合は、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができます。
減額措置等を受ける場合、国外転出時までに納税管理人の届出書を所轄税務署に提出する等の手続きが必要となりますので、ご注意ください。