札幌市中央区南1条西18丁目1-9 KSフロンティアビル2階
2016年3月10日
その年の12月末日において国外財産を5,000万円超保有する一定の居住者は、国外財産調書を税務署へ翌年の3月15日までに提出しなければいけません。
未提出の場合、又は 偽りの記載をして調書を提出した場合は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則があります。
提出から7年間は税務署に保存されますので、記載漏れなく適正に毎年提出しなければいけません。
手続きが大変ですが、申告期限内に提出しましょう。
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