2016年6月24日
平成31年3月31日までに取得した(※)一定の機械及び装置に課される固定資産税ついては、課税標準を最初の3年間は価格の2分の1に軽減する特例措置が新たに創設されます。
※取得日は法施行日以降が前提となります。
■対象者
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本若しくは出資を有しない法人の場合、常時1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
■対象となる一定の機械及び装置
・販売開始から10年以内のもの(最新モデルではなくでもよいが新品のもの)
・旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
・1台又は1基の取得価格が160万円以上のもの
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