2017年10月20日
以前より、医療法人が持分を放棄した際に、多額の贈与税が課税されることが問題となっておりました。(詳しくはこちらをご覧ください。)
この点、平成29年4月より租税特別措置法が改正され、10月より厚生労働省令が改正されたことにより、厚生労働省の認定を受けた医療法人が持分を放棄した場合には、贈与税が課されないこととなりました。
厚生労働省の認定を受けるための主な要件は以下のとおりです。
・役員報酬が不当に高額にならないような支給の基準を定めていること
・法人関係者や特定の会社等に特別の利益を与えないこと
・遊休財産額が事業にかかる費用の額を超えないこと
・社会保険診療収入が全収入の80%超であること
・医業収入が医業費用の150%以内であること
注意点として、認定医療法人に認定された場合、6年間、法人の運営状況を厚生労働省に報告する必要があります。
この6年間で認定要件を満たさなくなった場合、遡って贈与税が課税されてしまいますので、6年間は上記認定要件を維持し続ける必要があります。
認定制度は平成32年9月30日までの3年間限定です。
医療法人の事業承継にお悩みの理事長先生は、税理士法人さっぽろ経営センターまで是非ご相談ください。