2014年12月23日
住宅借入金等特別控除は、住宅を取得した年に確定申告を行うことにより、以後約10年間お借入残高に応じ所得税等を軽減する効果があります。
住宅借入金等特別控除を受けるにはこの他にもいろいろ要件があります。
その中でも忘れがちな要件としましては「特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。」という要件があります。
法人の経営者の方やクリニックの先生などはうっかり見落として控除を受けれないというケースもあります。
この要件を満たすためには、例えば法人等へ賃貸している不動産所得のある方でしたら、この賃貸契約を使用貸借契約とする
など、他にもいろいろな対応策があります。
所得金額合計が3千万円前後の方で融資を受けて住宅を購入する方は、まず さっぽろ経営センターへご相談下さい。