2015年12月11日
年末調整の時期となりました。
住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)を利用される方も多いかと思います。
住宅ローン控除は、通常、住宅ローンの年末残高に所定の率を掛けたものが控除額となります。
ただし、住宅ローンを借り換えし、借り換え時に借入残高が増えた方は計算方法が変わりますので、要注意です。
この場合、「住宅ローンの年末残高」の代わりに、下記の式により計算した金額に所定の率を掛けることとなります。
【住宅ローンの年末残高 × 借換直前の旧ローンの残高 ÷ 新ローンの当初金額】
お忙しい年の瀬に、国税庁発行の分厚い冊子をひもときながら、大変な思いをして年末調整をしている事業主様も多いかと思います。
住宅ローン控除をはじめとした、年末調整業務に不安のある事業主様は、さっぽろ経営センターまで是非ご相談ください。