2015年2月4日
会社法施工に伴い、株式会社の取締役の任期が最長で10年とされたことにより、行われてこなかった休眠一般法人の整理作業が久しぶりに行われます。
対象となる休眠会社等とは、最後の登記から12年を経過している株式会社などが対象となります。
対象となる場合、平成26年11月17日(月)付けで,法務大臣による官報公告が行れ、管轄の登記所から法務大臣による公告が行われた旨の通知を発送します。
平成27年1月19日(月)まで(公告から2か月以内)に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記をする手続が進められます。
尚、医療法人や特例有限会社については整理作業の対象外と思われますが、気になる方は管轄の法務局へお問い合わせください。