2018年6月7日
今年4月から事業承継税制の特例が創設され、平成39年12月31日までの株の贈与や相続に限り、納税猶予割合が100%へ引き上げられます。
これは、後継者の負担を減らす狙いがあり、従来よりも事業を継続しやすい形になると期待があります。
条件として35年3月31日までに特例承継計画を提出し、39年12月31日までに贈与していれば同期間経過後の相続に対しても全額納税猶予の対象になります。
しかし、贈与税の申告期限から5年間は承継期間として、毎年都道府県及び税務署へ事業継続等の報告の手続きが必要になります。
また、5年を過ぎると毎年の報告は不要となりますが、3年に1回の税務署への届出手続きが必要となります。
また、複数の者から1人の後継者へ株の贈与を受ける場合は、各贈与者から相続が起きるごとに相続税の納税猶予への切り替え手続きが必要になってきますので、注意が必要です。
色々と制約がありますが多くの経営者にとって最近の後継者問題に対しての新たな選択肢の一つになるのではないでしょうか。