2016年7月1日
事業に使用する固定資産(建物、自動車、機械etc…)を、中古で購入することがあります。
中古資産は、減価償却に使用する耐用年数を短縮することができます(簡便法)。
◆法定耐用年数の全部を経過している場合:
法定耐用年数×20%
◆法定耐用年数の一部を経過している場合:
(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)
ただし、中古資産を購入し、事業の用に供するために多額の修理・改良費用(資本的支出)が発生している場合は要注意です。
◇資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の1/2以下の場合:
上記、簡便法を使用できる
◇資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の1/2を超え、新品購入価額の1/2以下の場合:
一定の算式※により、簡便法と法定耐用年数を折衷した年数を使用する
◇資本的支出の金額が、新品購入価額の1/2を超える場合:
法定耐用年数を使用する
以上のように、資本的支出の金額の程度に連動して、修理・改良後の耐用年数が伸長することとなります。
特に、中古建物を購入した場合は、修理・改良の費用も多額になるケースがあります。減価償却費にあたえる影響も非常に大きくなりますので、注意が必要です。
中古資産の減価償却計算、耐用年数の算定、資本的支出の判断にお困りの事業者様は、さっぽろ経営センターまでお気軽にご相談ください!
※一定の算式
(中古資産の取得価額+資本的支出の金額)÷(中古資産の取得価額/簡便法による耐用年数 + 資本的支出の金額/法定耐用年数)