2014年10月25日
平成26年4月1日以降に勤務先から従業員へ支払われます、マイカー通勤者等への通勤手当の非課税限度額が変更となりました。
1か月あたりの非課税限度額は、従来より拡大され次の通りとなってます。
2キロメートル未満 | (全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |
2キロメートル以上10キロメートル未満で100円、10キロメートル以上15キロメートル未満で600円、15キロメートル以上25キロメートル未満で1,600円と距離が長いと拡大幅も大きくなってます。
非課税限度額以上の通勤費を支給している場合、給与課税の対象金額が変わりますので、給与計算担当者は注意が必要となります。