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スポーツジムや温泉の利用料が、医療費控除の対象に!?

2016年7月29日

個人の方が多額の医療費を支払った場合、確定申告で医療費控除の適用を受けることにより、所得税を節税できることがあります。(給与や年金のみの方含む)

 

一般に、医療費といえば病院代・薬代をイメージされると思いますが、運動療法や温泉療法を行っている方の場合、スポーツジムや温泉の利用料も医療費に含めて、医療費控除を受けられる場合があります。

 

運動療法の場合、医療費控除を受けるための主な要件は以下の通りです。
1、厚生労働大臣の指定を受けた「指定運動療法施設」を、医師の指示に基づき利用すること。
2、「運動療法実施証明書」「領収書」を確定申告書に添付すること。
なお、対象となるスポーツジム(指定運動療法施設)は全国に200件、北海道内には5件あります。

 

温泉療法の場合、医療費控除を受けるための主な要件は以下の通りです。
1、厚生労働大臣の指定を受けた「温泉利用型健康増進施設」を、医師の指示に基づき利用すること。
2、「温泉療養証明書」「領収書」を確定申告書に添付すること。
なお、対象となる温泉(温泉利用型健康増進施設)は全国に20件あります。

残念ながら北海道内にはまだ1件もありませんが、施設の認定基準が緩和されているようですので、今後の増加に期待したいところです。

 

医師の指示に基づかない運動療法や湯治は対象とはなりませんので、どなたでも使えるものではありませんが、該当しそうな方は知っておくと節税のお役にたつかもしれません。
医療費控除を含む、所得税・確定申告のご相談は税理士法人さっぽろ経営センターまでお気軽にどうぞ。

 

※施設の件数は、2016年7月7日現在(厚生労働省ホームページより)

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