2014年12月8日
平成19年4月1日以前に設立された「持分のある医療法人」については、相続が生じた時に被相続人の出資持分に応じ相続税が課される可能性があります。
これを防ぐため 「持分なし医療法人」への移行促進策として平成26年10月1日より3年間限定で税制優遇措置などが受けられます。
しかし、この税制優遇措置では、親族等の役員が1/3超であると医療法人に贈与税が課税されるなど、注意すべき点があります。
心情的に ”出資持分がなくなるのも・・・” とお考えになっている先生も多いと思います。
医療法人の事業承継(相続)対策は、将来の展望も踏まえ行う必要があります。事前にご準備する事により節税を図れ、スムーズに事業承継が可能となります。
事業承継(相続)対策でご不安のある先生は、お気軽にさっぽろ経営センターへご相談下さい。