2016年8月19日
貸家(アパート・マンション)をお持ちの不動産オーナー様に相続が発生した場合には注意が必要です。
「貸家」や「貸家が立っている土地」は、普通の建物や土地に比べて、相続税の評価額が軽減される特例があります。
具体的には次の算式で評価されます。
賃貸用不動産の評価額 = 本来の評価額-(本来の評価額×一定割合×賃貸割合(入居率))
上記算式中には入居率が登場します。すなわち、本来の評価額が全く同じ賃貸アパートでも、入居率によって相続税評価額が異なることになります。満室に近いほど相続税を軽減する効果があります。したがって、アパマン経営において空室を減らすことには、「家賃収入の確保」だけでなく「相続税軽減」というメリットもあるということになります。
この入居率は、原則的には相続があった時(所有者がお亡くなりになった時)の状況で計算します。
しかし、例外的に、一定の事実関係のもと、その空室部分が「継続的に賃貸されていたもので、相続があった時に一時的に空室であったに過ぎない」と認められるときは、その部分も賃貸されていたものと取り扱う特例があります。相続があった時において空室がある場合には、この特例が使えないかどうか検討の余地があります。
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